看護師なら産休についてよく知っておきましょう

取得前に知りたい看護師の産休情報

「結婚も出産もまだまだ先よ」と考えている看護師さんも、「そろそろ子供を産もうかしら」と考えている看護師さんも、妊娠する前に知っておくといい情報をご紹介します。看護師なら産休について詳しく知っておくべきでしょう。ぜひ参考にしてくださいね。 取得前に知りたい看護師の産休情報

産前と産後の休業を知ろう

妊娠を機に退職する人も多いなか、仕事を続ける看護師さんもいます。そんな仕事を続ける妊婦さんを保護する目的のため、労働基準法に定められている休業が「産休」です。「産休」は正式には「産前産後休業」といい、「産前」と「産後」に分かれています。「産前休業」は、6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産を予定している女性労働者が職場に申請すると取得できるものです。ただし、本人からの申請があった場合のみとなるため、体調が良く無理なく仕事ができる場合には、休みを取らなくてもいいのです。あくまでも、本人の判断に任されます。一方、「産後休業」は、出産後8週間は申請の有無に関わらず休みを取らなければいけません。どんなに体調が良くても、この期間は働いてはいけません。ただし、出産後6週間が経過すると、本人が希望すれば、医師からの指示に従い、職場復帰することもできます。

健康保険による出産手当金を知ろう

定められた通りの産休を取得した場合、3ヶ月以上も仕事を休むことになります。その間の収入がなくなることに不安を覚える人は多いでしょう。労働基準法では、産休中の給料に関する規定はありません。そのため、職場の就業規定や給与規定に従うこととなります。しかし、実際は給料を貰えないことが多いようです。しかしそんな場合も、健康保険に加入していれば、所得補償の「出産手当金」という手当がもらえます。支給額は、(ボーナスが反映された標準報酬日額の3分の2×産休日数分)となります。これは産休開始から2年以内に申請することで受けられます。

退職者は出産手当金の支給対象外

出産手当金は、出産を行なった妊婦で、健康保険加入者、産休中に給料が支払われなかった場合に支給されます。しかし、妊娠や出産を機に退職した人には支給されないので注意が必要です。以上のことから、自分の勤めている病院の就業規定や給与規定など、事前に調べてみましょう。もしかすると、自分の働く職場には、出産や子育てに協力的でない雰囲気や、反対に手厚い制度などがある場合があるかもしれません。もし就業規定などの条件が悪かった場合は、転職を考えるのも一つの手です。せっかくならば、より良い環境で働きながら、出産、子育てをしたいものです。