働く女性の産休基礎知識とは

産休とは?

女性の多くは、いつか結婚して子供ができたら、産休を取って……と考えていることでしょう。この「産休」って良く聞く言葉ですが、実際にはどんな制度なのでしょうか?誰もが知っているようで、実は詳しく知らない人が多いと思います。 産休とは?

産休とは?

「産休」とは、産前休業と産後休業のことを言い、正式名称「産前産後休業」を略して「産休(さんきゅう)」と言われています。これは、労働基準法の第65条に規定されており、具体的な内容としては以下のとおりです。
「産前休業」とは、労働基準法65条1項より……出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。なお、起算日は原則として自然分娩の予定日となっています。
「産後休業」とは、労働基準法65条2項より……出産の翌日から8週間は、就業できません。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。なお、休業期間の起算日は「現実の出産日」となっています。
また、「出産」には、妊娠第4ヶ月以降の流産、早産及び人工妊娠中絶、死産の場合も含みます。もしも、予定日よりも遅れて出産した場合は、出産日までが「産前休業」となり、出産日の翌日から「産後休業」となります。反対に、予定日よりも早く出産した場合も、出産日までが「産前休業」となり、出産日の翌日から「産後休業」となります。要するに、「産休」とは、出産する女性から会社に申請を出す必要があり、また、産後6週間は仕事をしてはならない、会社は仕事をさせてはならない決まりとなっているのです。

育休とは?

「育児休業」を略して「育休」と言われています。これは、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できるものです(ただし、取得できる人の要件が決まっています)。
では、育児休業を取得できる人の範囲を見てみましょう。期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている。
・子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
・子供の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、契約が更新されないことが明らかでない。
下記の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません(対象外とする労使協定がある場合に限る)。
・雇用された期間が1年未満。
・1年以内に雇用関係が終了する。
・週の所定労働日数が2日以下。
そして、日々雇用される人は育児休業を取得できません。注意してください。