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産休中のお給料は、会社によっては無給となってしまうことが多いですが、この時期にボーナスの支給があると、「私はもらえるのかしら?」と心配になることでしょう。「労働基準法」では、支給回数が年3回以下の賞与(ボーナス)は、法律上では「賃金」とみなされていません。このため、労働基準法では特に規定されておらず、支給するかどうかは、各会社の就業規則や賃金支払い規則によります。会社によってルールが異なりますので、事前に確認しておくと安心でしょう。
一般的な産休中のボーナス事情としては、全額支給される、前例がなくうやむやにされてしまう、賞与の算定期間に休業してしまったため支給されなかった、どんな場合であっても支給されない、産休中はもらえるが次の賞与がもらえないなどなど、会社によって大きく違うようです。気を付けなければならないポイントとしては、「産前産後休業」を「欠勤」扱いにしてはならないとされていることを知っておきましょう。「労働基準法」では「産前産後休業」の取得を権利として認められていますので、これを取得したからといって労働者に不利益な扱いをすることを禁じています。このため、会社が産前産後休業を欠勤扱いしてボーナスを支給しないといことは労働者に不利益な扱いとみなされます。もし、少しでもおかしいと感じた場合は、会社としっかり交渉しましょう。
大抵の場合、実際に妊娠してから、会社での規定がどうなっているか調べる人が多いようですが、お給料やボーナスなどが貰えるかもらえないかで、経済的に大きな負担となります。このことから、就職前にきちんとこれらの制度がその企業でどうなっているのか、調べておく必要があります。
結婚や出産を経験すると、自分が現在働いている会社が、女性にとって働きやすい職場なのかどうかが、よく分かります。もし出産後、子育てをしながら働きにくいと感じる職場だった場合、転職を考えるのもいいでしょう。子育てをしながらでも働きやすい職場を探してみると、意外な発見があるかもしれません。
また、産休中は、自らのスキルアップのチャンスです。多くの女性が、出産後の職場復帰に不安を感じていることでしょう。その不安を払拭するためにも、産休を有意義に過ごすことをオススメします。ポイントととしては、体に負担のかからないものをする、自宅で学べるものにする、産前6週間でできるものにする、という3点に気を付けるといいでしょう。