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「産休」は法律で保障された、出産する女性の権利です。誰にも遠慮することなく活用しましょう。それには、正しく知ることが大切です。では、妊娠から産休までの流れをご説明しましょう。
出産予定日や休業の予定を早めに会社に報告し、出産後も仕事を続けたいという希望をはっきりと伝えましょう。妊婦健康検査を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう。申請があった場合、会社は健康診査のために必要な時間を確保しなければいけません。
・妊娠23週までは4週間に1回。
・妊娠24週から35週までは2週間に1回。
・妊娠36週以後出産までは1週間に1回。
・医師などが上記と異なる指示をした場合はその回数。
(健康診査のために勤務しなかった日や時間の給与は、その会社の定めによります)
妊娠健康診査で医師から働き方について(休憩が必要)(入院が必要)などと指示を受けた場合は、その内容を会社に申請し、必要な措置を講じてもらいましょう。申請があった場合、会社はその内容に応じた措置を講じなければいけません。このとき、「母性健康管理指導事項連絡カード」を入手しておいて、そこに医師からの指示を記入してらい、会社に伝えるのも有効です。「母性健康管理指導事項連絡カード」は、「母子健康手帳」に様式が記載されていますので、それをコピーして使うことができます。
時間外労働の制限、深夜業務の制限、軽易業務への転換などを請求することができます。このとき、会社は、労働者の妊娠、出産、産前産後休業を取得したことなどを理由に、労働者を解雇したりすることは法律で禁止されています。
・「産前休業」の申請をする。
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます(請求の手続きは、各会社の定めによります)。
・「育児休業」の申請をする。
育児休業の申出期限は、法律で休業開始予定日の1か月前までと定められていますので、産後休業に続けて育児休業をする場合は、産前休業に入る前や産前休業中に、申出を行なうことになります。申出は、休業開始予定日や終了予定日などを明らかにして、書面などによって行わなければいけません(育児休業は、取得できる人の要件が決まっていますので注意してください)。この申出に対し、会社は速やかに対処しなければいけません。ただし、産前、産後休業期間及び、その後30日間の解雇は禁止されています。
・「産前休業・出産」
出産日は産前休業に含まれます。
・「産後休業」
出産の翌日から8週間は、就業することができません。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。