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「産休」は、正式名称を「産前産後休業」といいます。これは、「労働基準法の第65条」に規定されています。「産休」と一口に言ってしまうことが多いですが、実際には「産前休業」と「産後休業」に分かれています。大きな違いとしては、「産前休業」は妊婦の申請により得られるお休みで、「産後休業」は必ずお休みしなければならないという決まりとなっています。ここでは、「産休」を詳しくご紹介しています。正しい知識を付けて、便利に活用しましょう。
「産休」って言葉は知っているけれど、詳しい内容は知らない……という人は意外と少なくありません。これでは、せっかくの制度も利用せずに終わってしまうかも……。では、誰もが知っていて、よく知らない「産休」とは、いったいどういったものでしょうか?いつか子供を…と考えている女性はもちろん、パパになる男性も、「産休」がどういったものなのか知っておきましょう。詳しい内容を知っておくことで、実際に妊娠したときには、有効に利用することができるでしょう。 詳しく見る
「産休」は法律で保障された、出産する女性の権利です。どういった内容なのか正しく知ることで、誰に遠慮することなく、活用するようにしましょう。実は、妊娠が分かると、妊婦さんは考えることや、やらなければいけないことがいっぱいあります。仕事を続けるのか、辞めるのか?妊娠をいつ報告するのか?どのような手続きが必要なのか?ここでは、妊娠が分かってから、「産前休業」「産後休業」を申請するまでの流れを詳しくご紹介しています。 詳しく見る
働く妊婦さんにとって気になってしまうのが、「産休中のお給料ってどうなるの?」という疑問でしょう。「産前休業」と「産後休業」の両方を規定通りお休みすると、約3ヶ月以上もお休みすることになってしまいます。この間のお給料がどうなるのか、不安に思っても不思議ではありません。日々の生活費から、出産にかかる費用や、その後の子育てにも、お金は必要となります。自分がお休みしている間のお給料が気になっても仕方ありません。 詳しく見る
「労働基準法」では、産休中の賃金の支払いについて明確な規定がありません。そのため、産休中の賃金に関しては、会社の就業規則や賃金支払い規則によりますが、殆どの場合は無給となることが多いようです。「じゃあ、賞与(ボーナス)はどうなるの?」と、心配になることでしょう。賞与(ボーナス)は、「労働基準法」で、「賃金」とみなされていません。このため、賞与(ボーナス)もまた、各会社の就業規則や賃金支払い規則によるのです。 詳しく見る